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<長岡高等学校同窓会ホームページ運営要綱>(案)2002年5月1日現在
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| (目的) |
| 第1条 |
同窓会ホームページは、次に掲げることを目的として運営する。 |
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(1) |
長岡高校同窓会(以下「同窓会」という。)における内部広報の利便に資すること。 |
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(2) |
支部会員相互の連絡・意見交換・情報伝達等の利便に資すること。 |
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(3) |
主に同窓会の交流・情報交換等の利便に資すること。 |
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(4) |
長岡高校および同窓会の社会的地位の向上を目指して地域社会への外部広報に資すること。
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| (構成及び機能) |
| 第2条 |
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1 |
同窓会ホームページの名称は「長岡高等学校同窓会本部事務局」とする。 |
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2 |
ホームページのURLは、「http://kashiwa.0258.net/」とする。 |
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3 |
ホームページは、同窓会本部事務局にて管理の上、更新するものとする。掲載内容は事務局の判断により決定する。掲示板などによる自由な投稿は現時点では行う予定は無い。 |
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4 |
支部ホームページに対しては現状では申請によりリンクによる紹介と支部総会の開催要項の告知、報告程度の掲載とする。ホームページ作成を支援するものではない。
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| (作成作業と委託について) |
| 第3条 |
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1 |
ホームページ作成作業は同窓会本部事務局の管理の元に外部業者に委託する。外部業者の選定と契約は1年間、契約を更新する。役員会の承認を得る。
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| (法令会則等の遵守・支部規則等の遵守) |
| 第4条 |
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1 |
同窓会支部としてリンクされる支部ホームページは、適法・公正かつ合理的に運営されなければならず、その作成・公開・運営にあたっては、善良な管理者の注意をもって行なわなければならない。 |
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2 |
支部会員は、法令、会則及び支部規則で定めるもののほか、この運営要綱の定めに準拠して、支部ホームページに関わらなければならない。 |
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3 |
本ホームページからのリンクの際には前項1,2の内容が考慮するものとする。
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| (具体的禁止行為の例示) |
| 第5条 |
本ホームページ、及び支部ホームページで以下の行為をしてはならない。 |
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(1) |
公序良俗に反する行為 |
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(2) |
犯罪的行為に結びつく行為 |
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(3) |
他の会員又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 |
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(4) |
他の会員又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為 |
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(5) |
その他、法令会則等に反する行為 |
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(6) |
同窓会会員又は第三者を差別・誹謗中傷し、又は他者の名誉・信用を毀損する行為 |
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(7) |
選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為 |
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(8) |
布教活動などの宗教活動行為 |
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(9) |
他者になりすまして行う行為 |
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(10) |
有害なコンピュータプログラム等を送信する行為及びハッカー行為 |
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(11) |
本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
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| (個人情報に対する配慮) |
| 第6条 |
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1 |
ホームページで会員の個人情報を掲示する場合は、そのプライバシー保護に配慮する。 |
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2 |
電子メールの文章は私信であり、著作物であるから、その受信者は発信者の承諾を得ずに、それを無断でホームページ及び関連サイトに公表してはならない。
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| (個人ホームページ等とのリンク) |
| 第7条 |
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1 |
本ホームページから同窓会会員が解説するホームページへのリンクは、その内容が同窓会発展に寄与すると思われる場合に限り同窓会本部事務局の判断により行なう。 |
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2 |
個人のホームページ等から本ホームページへのリンクは、誹謗中傷等悪意をもった活動妨害をするような特別な事情がある場合を除き自由である。
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| (リンクの削除等) |
| 第8条 |
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1 |
電子掲示板等を含む支部ホームページに記録されたデータが、この運営要綱に違反していると判断される場合、支部ホームページの当該データについては、削除の依頼をお願いする事があります。また、内容によってはリンクをリンク関係を切断する。 |
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2 |
前項により削除し、或いはリンク切断したことによって発生した損害については、重大な過失・錯誤が立証されない限り免責される。 |
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3 |
第1項の削除の決定は、同窓会本部事務局が行なうものとする。
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| (自己責任の原則) |
| 第9条 |
本ホームページおよびリンク先の支部ホームぺージに関わる者が、過失もしくは逸脱行為によりホームページ又は他者に対して損害を与えた場合、その加害者は、自己の責任と費用をもってその損害の賠償責任を負うものとする。また、他者より損害を受けることがあった場合、についても同様とする。
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